債権法の教科書について
2011年6月29日 学校・勉強今日はMTGじゃなく、司法試験の勉強についてのメモみたいな物。
民法の債権部分は、内田先生の教科書を主に使ってました。
要件事実を勉強するようになってからは、潮見先生や山本敬三先生の本のほうが要件事実を確認することができるので、そっちをつまみ喰いするような感じで読んでいました。
…が、潮見先生の入門書である黄色い本は今まで読んでませんした。
んで、土日名古屋行く間に契約法の部分を読んでたんですが…
分かりやすい!!!
なぜ今まで読んでこなかったのか!
まぁ他の教科書で補完する必要はあるかと思いますが…。
541条の解除について過失ではなく、重大な契約違反が必要との説にたっておられるのがその1つではないでしょうか。
くそぅ、受ける前に読めばよかった…
民法の債権部分は、内田先生の教科書を主に使ってました。
要件事実を勉強するようになってからは、潮見先生や山本敬三先生の本のほうが要件事実を確認することができるので、そっちをつまみ喰いするような感じで読んでいました。
…が、潮見先生の入門書である黄色い本は今まで読んでませんした。
んで、土日名古屋行く間に契約法の部分を読んでたんですが…
分かりやすい!!!
なぜ今まで読んでこなかったのか!
まぁ他の教科書で補完する必要はあるかと思いますが…。
541条の解除について過失ではなく、重大な契約違反が必要との説にたっておられるのがその1つではないでしょうか。
くそぅ、受ける前に読めばよかった…
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